不動産や住宅の用語は分かりづらいことが多いのですが、知っておくとマイホームを取得するときに役立ちます。ぜひ使いこなしてみてくださいね!
●契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)
「契約不適合責任」とは、売買した不動産の品質が契約内容と合っていない場合に、買主に対して売主が負う責任のことです。
たとえば、中古住宅を購入した後に、契約書に書かれていなかった水漏れや床の傾き、シロアリによる腐食被害などの不具合が見つかったら、買主は不具合を知ったときから1年以内に売主に通知することで、修繕や代金減額などを請求できるようになります。
不動産は高い買い物ですから、もしも「契約内容と現物が違う」ということになった場合に買主が不利益を被らないように、このような制度が設けられているのです。
契約不適合責任は、2020年4月に改正された民法の中で、これまでの「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」に変わって登場しました。
「瑕疵」とは欠陥、不具合のことで、瑕疵担保責任は、買主が注意を払っても知ることができなかった「隠れた瑕疵」に限り、買主が責任を負うというもの。
これに対して新制度の契約不適合責任では、瑕疵が隠れているかどうかは関係なく、引き渡された不動産が契約内容と適合していない場合に、買主が売主に対して責任を追及できるようになりました。
また、瑕疵担保責任では、買主は売主に対して契約の解除または損害賠償のみ請求が可能でしたが、契約不適合責任では契約の解除や損害賠償請求に加え、修繕や代金減額の請求もできるようになりました。
契約不適合責任は、買主のリスクを減らし、安心して不動産の売買を行うための制度です。
もしも購入した不動産に欠陥が見つかったときに焦ることがないよう、しっかりと押さえておきましょう。
●登記識別情報
不動産を購入すると、その不動産の所有者が自分であることを公に示すために、不動産の登記を行います。
この登記手続きが完了すると発行されるのが「登記識別情報」。かつては「権利証(登記済証)」という名称の書面形式でしたが、オンライン申請に対応するために2005年3月からは登記識別情報に変更となりました。
登記識別情報は、アラビア数字とその他の符号で構成される12桁の符号です。発行された登記識別情報は不動産の所在地や所有者の氏名などの情報とともに、「登記識別情報通知」という書面で通知されます。
この登記識別情報は、不動産の売却や贈与、抵当権の設定や抹消の登記を行うときに必要になります。かつての権利証と同様、その不動産の登記名義人であることを確認するための重要な情報ですから、厳重に管理するようにしましょう。
なお、登記識別情報通知の書面は第三者に見られないようにシールやのり付けで目隠しがされていますので、必要になるまで目隠しをはがさずに保管することをおすすめします。
●自己資金
不動産購入における「自己資金」とは、土地や住宅の購入のために使える手持ちのお金のこと。
具体的には、「頭金」と「諸費用」などに充てられる現金を指して自己資金と呼んでいます。
・頭金とは
…不動産の購入価格からローンの借入れ額を差し引いた金額
・諸費用とは
…不動産の購入以外にもかかる費用。地盤調査費、仲介手数料、事務手数料、ローン保証料、火災保険料、引っ越し費用、家具・家電購入費用など
自己資金の目安は、頭金が「総予算の1~2割程度」、諸費用が「総予算の1割程度」と言われています。近年は頭金0円でも借りられる住宅ローンや、諸費用も含めて借りられる住宅ローンなどもありますが、金利が高いなど返済負担が増えるおそれがあるため、なるべく自己資金は用意しておいたほうが無難です。
一般的に自己資金の源泉となるのは購入者の預貯金や親からの援助金などですが、これらのお金をすべて自己資金に回そうとはせず、万一のケガや病気で収入が途絶えた場合に備えて、数カ月分の生活費を手元に残しておきましょう。
●申込金
新築のマンションや戸建て住宅の購入を申し込むときに求められるのが「申込金」。
「申込証拠金」「予約金」という名称で呼ばれることもあります。
申込金は、その物件の購入意思を示すために支払うお金で、金額の目安は5万~10万程度。
ただし必ず支払う必要がある訳ではなく、最近では申込金をとらない売主も少なくありません。
申込金は法的な拘束がないため、後日、自己都合で購入をキャンセルしても全額返還されるのが原則です。また、売買契約が成立した場合は、申込金が手付金(※)に充当されます。
※手付金については「使いこなすとプロっぽく聞こえる不動産・住宅用語」を参照してください。
用語に明るくなれば、家の新築・購入も怖くない!
一般に馴染みがなく、似たような用語も多い不動産・住宅用語ですが、詳しく知ることで迷いや不安も軽減されるようになります。詳しい説明が知りたいときや、分からないことがあれば担当者に相談してみましょう。

