「新築より価格が安く、人気のエリアでも物件を探しやすい」。このような理由から、マイホームに中古戸建て住宅を選ぶ人が増えています。
そんな中古戸建て住宅ですが、購入後の住まい方として、主に3つのタイプがあることをご存じでしょうか。
●中古戸建ての「3つの住まい方」とは
(1)そのまま住む
大がかりなリノベーションなどは行わず、簡単な補修をするか、あるいは購入した状態のまま住む方法です。
リノベーション工事の時間がかからないので購入後すぐに入居でき、大きな追加費用も発生しません。
(2)購入後にリノベーションして住む
購入した住宅をリノベーションして、間取りや設備を自分好みにしてから住む方法です。
新築のような高い自由度でマイホームを実現できる反面、購入後にリノベーション工事を行うため追加費用がかかることや、入居まで時間がかかるのが難点。
(3)リノベーション済の住宅を購入して住む
リノベーションが済んだ状態の中古住宅を購入して、そのまま住む方法です。
(2)の購入後にリノベーションして住む方法と違って自由度は高くないものの、事前に完成した建物を確認できることや、購入後すぐに入居して新生活を開始できるのが特徴です。
このうち、近年人気が高まっているのが、(3)のリノベーション済の住宅を購入して住む方法です。リノベーション済の住宅とはどんな住宅なのか、その定義やメリットやデメリットを見ていきましょう。
●「リノベーション済住宅」とは…
リノベーション済の住宅の多くは、不動産会社が購入して、リノベーションしてから販売している住宅です。チラシやインターネットの広告には「リノベーション(リノベ)済」「フルリフォーム済」または「再販住宅」などと記載されています。
中古住宅とはいえ、リノベーション工事によって外観や設備、内装が一新され、見た目は新築とほぼ変わりません。また、デザインや間取りも流行を取り入れたものが多い印象です。
●リノベーション済ならではのメリットとは?
購入した中古住宅を自分でリノベーションする方法と違って、リノベーション済住宅は工事のための打ち合わせの手間や入居までの時間がかからず、追加の工事費用も発生しません。
さらに不動産会社が売主のリノベーション済住宅では、売主が買主に対して、最低でも2年の「契約不適合責任」を負います。契約不適合責任とは、住宅の購入後に、契約書に記載されていない雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障といったトラブルが見つかった場合に、買主は売主に対して損害賠償や修繕などを請求できるというもの。万一のトラブルに対して2年の保証がついているのは、住まいと暮らしの大きな安心につながるでしょう。
●逆に、気を付けたい注意点は?
リノベーション済住宅では購入後の追加費用はほとんど発生しませんが、事前のリノベーション工事に要した費用の分だけ、住宅価格が高くなりがちです。
また、リノベーションの際にどんな改修を行ったのか、図面などを見てチェックすることも大切です。特に、天井裏や床下のように見えない部分ほど、売主である不動産会社に問い合わせて、きちんと確認しましょう。